顧問先企業様にご提供している“定期面談”
定期面談とは
定期面談は1か月に1回程度、対面にて弁護士が企業様のお悩みごとなどについて相談を承るサービスです。
定期面談にてお話する内容
定期面談でご相談いただく内容は法律問題に限られるものではございません。日々の何気ない疑問などについてお気軽にご相談ください。そのような何気ない疑問がゆくゆくは大きな法律問題に発展する可能性もございます。
定期面談をお喜びいただける理由
事務所によっては、法律問題が発生した際にしか顧問弁護士と密にコミュニケーションを取る機会がないことがあります。定期面談の機会を設けることにより、コミュニケーションの活性化が期待できます。日々の小さな悩みが解消されたなど定期面談を実施している企業様にはお喜びいただいております。
弁護士との定期面談を行うことのメリット
メリット① トラブルの種を発見することができる
定期面談でご相談いただく内容は法律問題に限られるものではございません。また、企業様自身は法律問題と認識しておられなくても、弁護士から見ればすぐに対処が必要な事柄であるということはままございます。法律問題は日々の小さな事柄の積み重ねで紛争へと激化することが通常ですから、皆さんが日々感じておられる疑問やお悩みをお話しいただくことは非常に重要です。
メリット② 従業員トラブルの防止+人材定着に繋がる
従業員トラブルは初期対応が非常に重要です。誤った対応を行ったばかりに多額の損害を被る事例は枚挙に暇がございません。また、従業員の不満が小さな時点では早期に適切な対応を取ることにより無用な争いを回避し、人材の定着に繋がる可能性も高まります。従業員トラブルが激化する以前に、従業員との間での小さな出来事でも気軽にお話しいただければと思います。
メリット③ 相談する予定ではなかった範囲での法的リスクを回避できる
定期面談でご相談頂いたことに伴い、弁護士が「そのような悩みを抱えていらっしゃるということはこの点については大丈夫か」「そういえば、近々○○という法改正が控えているが対応に問題はないか」など、ご相談いただいたことだけではなく、さらに展開した事柄についても話が広がり、法的リスクが認識される場合がございます。法的リスクは日常に潜んでいますから、何気ない会話から法的リスクを回避できる可能性が高まります。
当事務所における定期面談における対応実績
事例① ~日々の問題・悩みを定期面談で解決~
概要
介護事業所を運営されている企業様に対して、月に1回30分程度の定期面談を実施しております。その企業様は介護事業所の運営について業務委託を受けておられるところ、委託先からの要求に悩みを抱えていらっしゃいました。そのような日々の悩みについて定期面談でご相談いただいておりました。
当事務所の弁護士が対応した内容
委託先からの要求に応じる必要があるのか、応じなかったとしてどのような不利益を被る必要があるのかなど、契約書の内容に即して、委託先からの要求の内容ごとに説明させていただきました。また、契約書の内容に基づくだけで無く、その後に予想される展開なども交えてその企業様が現時点で採るべき最良の方策についてアドバイスさせていただきました。
事例② ~連日発生する労務問題を定期面談で解決~
概要
従業員を多数抱える鉄鋼業を営む企業様では、問題社員が多数在籍していたことから、従業員との間のトラブルが日常的に発生している状況でした。そのような多発するトラブルに頭を悩ませていらっしゃったことから、気軽に相談できる場として定期面談を実施させていただいております。
当事務所の弁護士でアドバイスした内容
相談の内容は多種多様でしたが、従業員側の主張は不当であるものが多く、弁護士が従業員側の主張は不当であり、会社側が過敏になる必要がないということを説明させていただくだけでも非常に安心されておりました。法律相談となるとハードルが高く感じてしまい、小さな問題は相談しにくいと感じられることが多いようですが、定期面談ではそうしたことも気軽にご相談いただけます。
当事務所の顧問契約の特徴
定期面談による法的トラブルの防止
このような定期面談は、顧問契約を締結いただいている企業様に対して提供しております。当事務所では弁護士の敷居の高さを廃し、密なコミュニケーションを実現することにより、企業様が抱えていらっしゃる小さな法的リスクも見逃しません。
社内向け研修の提供
当事務所では、定期面談の他、社内研修も提供しております。社内研修ではテーマを絞って従業員様などに対し、弁護士が業務に関連する法的知識などについてレクチャーさせていただきます。詳しくは社内研修のページをご覧下さい。
弁護士視点・社労士視点による情報提供も可能
同じ労働問題に対して、事前法務・日常管理的な業務を行う社労士と、事後法務・危機対応的な業務を行う弁護士とで、事案の捉え方や解決の視点が異なることがあります。また、ある法改正でも、社労士と弁護士とで視点が異なるため、法改正情報の着眼点や重視するポイントが異なります。時として、顧問弁護士と顧問社労士の見解が異なり、どちらの見解に従えばよいか混乱している企業様もいます。
当事務所は、法律相談、定期面談、社内研修のいずれにおいても、弁護士・社労士の両視点を統合した最適解や重要情報を提示しております。実務に役立つバランスの取れた情報が欲しい企業様は是非とも顧問契約をご検討ください。