目次
給与計算業務を社労士に依頼するメリット
従業員を採用して、避けられないのが、給与計算です。まだ従業員数も少ないから自分でやればいいやと思っていませんか?少し人数が増えてきたから、社長の奥様が対応されていたり、事務スタッフが慣れない中で対応されているケースも目にします。
給与計算とは、「各労働者の労働時間の集計→労働時間に応じた支給額の計算→法令で定められた法定控除項目の計算→差引き支給額の計算」の一連の流れを指します。確かに、10名前後までは社内で対応できるかもしれません。ですが、誤解を恐れずに言うと、生産性はないのに、リスクの高い作業です。給与計算を完璧にしたからと言って、売上が上がるわけではありません。ところが、残業代の計算を間違っていた、控除金額を誤っていた、ということがあれば、簡単に2年~3年遡って支払いが必要になる場合があります。労務監査を行っても、だいたい給与計算に誤りがあり、ひどいところでは10万~100万単位での隠れ負債となってしまっているケースも珍しくありません。労基署の調査が入ってしまえば、是正勧告や遡及支払いの対象になるリスクが潜んでいます。給与計算のミスで、せっかくの助成金が不支給になるかもしれません。ぜひ、給与計算こそ、専門家である社会保険労務士にご依頼ください。
社内リソースの軽減
小規模事業所で社長が給与計算を対応されている事業所をよく目にします。給料日が近くなると、社長が夜遅くまでかかって給与額を計算し、銀行に振込みに行って、給与明細を切って折ってしています。非常にもったいない、と我々は思います。社長が給与計算しても、営業にもならないし、社長の時間単価では割に合いません。その間に営業を行い、本業に時間を費やせば、会社の売上につながります。また、社長が雇用保険料や社会保険料の料率を調べて、住民税を入力して・・、やればできると思いますが、生産性のない作業です。
従業員でも、同じことです。給与計算の時期になれば、スタッフが集計や計算で大忙しとなり、本業に支障が出ていることはありませんか?給与は一日たりとも遅れてはなりません。そのプレッシャーで、本来は優先されるべき本業の作業よりも、給与計算が優先されているのが現実です。
ぜひ、社労士にご依頼ください。社労士に勤怠情報を渡しておけば、数日で差引き支給額を出して、給与明細を作成してくれます。その間、社長は本業に専念できますし、従業員も請求書発行が滞ったりすることもありません。もちろん、顧問料として月額費用は必要になりますが、多くは月額数万円の範囲です。パート社員を雇って、社会保険料を負担するよりもはるかにリーズナブルです。なおかつ、社員の退職によって給与計算ができない、というような非常事態も起こりません。社労士にアウトソーシングすることにより、社内リソースと様々なリスクを軽減することができます。
最新法令に対応した業務
給与計算には、様々な法令が関係しています。まず、支給項目でいうと、労働時間の端数処理のルール、残業時間集計のルール、残業単価計算のルール、残業時間上限のルール、割増率のルールなど様々です。次に、控除項目であれば、雇用保険料率、健康保険料率、介護保険料の控除対象者、月額変更の判断など、毎月のチェックが欠かせません。年次有給休暇の5日以上の取得も、多くは給与計算時に確認します。
これらは、毎年のように何かが法改正され、その都度対応しなければなりません。その情報収集だけでも時間を費やします。また、一つでも間違えてしまうと、残業代計算がおかしいと労働者に指摘され、法定福利費が合わないと税理士に指摘され、計算が違うので遡って払ってくださいと労基署に是正勧告を出されます。
社労士は、多くの事業所の給与計算を扱っていますので、最新の法改正に対応できます。また、リスクのある部分、リスクのない部分の判断もできますので、事業所の状況に応じて柔軟なニーズに応えることが可能です。
情報漏洩等のリスク軽減
マイナンバー制度が始まり、マイナンバーの管理にお困りではありませんか?どこにマイナンバーを保管したか把握できていない、誰もが見られるような鍵のかからない書棚に保管している、などです。・・
当事務所では、企業様に代わってマイナンバーを厳重に管理させていただいております。厳重な管理体制が構築されているとして、社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ)による認証を受けております。当事務所が企業様に代わりマイナンバー等を管理することにより、情報漏洩等のリスクは大幅に軽減します。
当事務所にご依頼いただいた際の流れ
当事務所に給与計算をご依頼いただいた場合は、以下のような流れとなります。
①勤怠データのご提出
企業様で管理している勤怠情報のデータを集計してご提出いただきます。クラウド勤怠であれば集計データ、タイムカードであれば集計表など、事業所様の状況に応じてご相談いただけます。なお、タイムカード等、勤怠の集計までご要望の場合はお見積りさせていただきます。
②勤怠データの入力
当事務所にて、いただいた勤怠情報の入力を行います。所定外労働、時間外労働、所定休日や法定休日の判断を当事務所にて行うことも可能です。深夜割増等も、適切な入力項目を判断いたします。
③給与計算
支給金額、控除金額を計算し、差引き支給額を算出いたします。
④情報の確認・チェック
新規入社、退職者、昇給や、控除額の変更がある対象者を確認し、誤りがないかとチェックいたします。
当事務所における給与計算業務の特徴
特徴①多様な勤怠システムへの対応
当事務所では、勤怠情報の集計データは、様々なシステムに対応しています。打刻式のタイムカードから市販のクラウドシステムから出力していただいた集計データにて計算が可能です。また、これから勤怠管理システムを導入する場合は、システムのご提案も可能です。事業所の特性に応じた勤怠システムを導入していただけます。
特徴②事後法務を意識した計算が可能
税理士の先生が給与計算を行う場合もあります。また、社労士の先生でも、事後的なリスクを考慮しない給与計算も見受けられます。ただ、就業規則と整合性が取れていなかったり、残業代のリスクを抱えたまま計算したり、社会保険が適正に計算されず隠れ負債を含んだまま計算されるケースがあります。そのような場合、後々トラブルとなり、残業代請求や解雇案件に発展し、弁護士の対応が必要になる段階になってから、多額の支払いが必要になるケースもあります。
当事務所では、弁護士法人を併設していますので、予め労務監査を行うことにより、残業代等のリスクを判断することが可能です。また、その結果に基づいて、残業代や社会保険のリスクに対応した給与計算のご提案が可能です。万が一トラブルに発展した場合でも、所属の弁護士が責任を持って対応いたします。社労士による事前法務から、弁護士による事後法務まで、ワンストップでのサービス提供が可能です。
特徴③助成金の受給を最大限サポートいたします
せっかく助成金の対象者がいるのに、給与計算が誤っていたために昇給要件を満たさず不支給となった、あるいは、残業代の不足を指摘されて1年間遡って支給した、というケースはございませんか?当事務所では、キャリアアップ助成金や業務改善助成金、両立支援等推進助成金、働き方改革推進支援助成金など、様々な助成金の受給実績があります。助成金は雇用保険料を原資にしていることから、だいたいが昇給要件があったり、時間単価の要件があったりします。せっかく取組を行ったのに、給与面での要件を満たさず不支給となったら非常にもったいないです。当事務所では、助成金の支給要件を加味した給与計算・昇給のご提案も可能です。あわせて就業規則を整備し、月々の給与計算をお手伝いすることによって、助成金の受給を最大限サポートいたします。
給与計算業務のご依頼は当事務所へ
人数や、事業所数、集計方法や締切日までの日数等により、費用は異なります。また、給与明細を封入するか、Web明細を利用するかなども、ご相談いただけます。ぜひ、一度お見積りをご依頼ください。