企業の成長ステージに応じて最適な社内体制整備を支援

社会保険・労働保険手続き

社会保険・労働保険手続についてこんな悩みはございませんか?

労働保険・社会保険に関する手続は多岐にわたります。加えて法改正も頻繁にあり、正しい知識をいかに習得し対応するかが課題となっていることが多いのではないでしょうか。担当者の教育に時間を要することもありますが、業務が属人化することが多く、急な休・退職により業務が停滞する恐れもあります。会社の成長とともに従業員数が増加すると、さらに手続の量も増え、担当者の負担が増大します。
ルーチンのように行っていた業務内容がいつの間にか変更になっていた。導入したシステムが自動作成した書類を使用したところ抜け漏れがあった。などと、対応したつもりが不十分であったというようなお声もよく聞かれます。
これらのことに思い当たる方は、労働保険・社会保険に関する手続のアウトソーシングをご検討ください。

社労士にご依頼いただくことのできる手続例

社会保険・労働保険の新規適用

概要

会社を設立した際は、健康保険・厚生年金をはじめとした各種社会保険への加入が必要です。社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など、公的保険における総称のこととして認識されている方も多いかと思います。正確には「健康保険・厚生年金・介護保険」を社会保険、「労災保険・雇用保険」は労働保険として分類されます。
雇用状況や法人の状態に応じて加入が不要になる場合もありますが、基本的には会社設立のうえで必須のものと考えられます。

社会保険・労働保険の資格取得喪失

概要

従業員が入社・退社すると、労働保険・社会保険の資格取得や資格喪失の手続が発生します。しかし全員が加入資格を得られるわけではありませんし、加入対象者については近年要件の拡大傾向にあります。正しく手続を行うためには加入要件の理解はもちろんですが、法改正による変更についてもチェックしておく必要があります。
資格の取得や喪失は、入社・退社以外の理由、たとえば労働時間の変更や年齢などの理由で発生する場合もあります。介護保険の適用年齢到達や厚生年金の70歳到達など、手続の必要がない変更などについては給与の保険料控除額の変更を忘れがちです。
これらの手続の不備は従業員の退職後の生活に影響する場合もあり、トラブルのもとになることもありますので注意が必要です。
社会保険関係の手続を専門家へアウトソーシングすることで、期限までに必要な手続を抜け漏れなく済ますことができます。手続に加え、給与計算も併せて依頼することで保険料の反映も確実に行うことができ、徴収漏れや過徴収を防ぐことができます。

社会保険・労働保険の給付申請

概要

ケガや病気、出産など、様々な理由により従業員がやむをえず休業する場合があります。こういった場合に社会保険・労働保険の被保険者は、一定の要件に該当すれば給付が受けられます。
たとえば業務中や通勤に起因するケガや病気には労災保険から、その他の理由によるケガや病気、出産が原因の場合は健康保険、育児や介護を理由とした休業には雇用保険といった具合です。働けなくなったことによって収入が減ってしまう従業員にとって有益な制度ですが、従業員は給付に関する十分な知識を有しているわけではありませんので、手続には会社のサポートが必要不可欠です。
社会保険関係の給付に関わる手続を専門家にアウトソーシングすることで、必要な手続を抜け漏れなく行えることはもちろんですが、休業が必要とわかった時点から休業中のサポートや復職へ向けて会社が行うべきことをそれぞれの事情に併せて計画実行し、事情が止んだ後にはスムーズな復職へ繋げることができます。

社会保険の算定基礎届

概要

算定基礎届は正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」といい、毎年日本年金機構へ提出しなければなりません。健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、月の報酬を等級ごとに区切った「標準報酬月額」により算出され、従業員の毎月の給与から天引きで徴収されます。この報酬額は昇給や減給などで年々変動するため、毎年1回見直しを行うことになっています。これを「定時決定」といい、「算定基礎届」を提出することにより行います。年に一度の大事な手続ですが、社会保険料の計算に必要となる大事な手続で、提出の時期が近づくと労務担当者はその対応に追われることになります。
休職中や育児休業などを取得している人も含まれる一方、入退職のタイミングにより対象とならない場合もあります。また昇給など大幅な報酬月額の変更があったため「随時改定」の対象となった場合、改定の時期によっては「定時決定」の対象者から外れることになります。
給与計算システムを導入していると、システムから算定基礎届の作成ができたりしますが、完全に状況が反映されていない場合もあり、正しい知識のもとに対象者を把握した上での最終チェックは欠かせません。

労働保険の年度更新

概要

年度更新とは労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の1年分を計算し納付する手続のことで、1年に一度6/1~7/10が期間に行う手続です。
過去の確定している給料から確定した保険料を計算する確定保険料。来年の3/31までに支給が想定される給料により計算する概算保険料。この確定保険料、概算保険料の2つを合わせて年度更新の際に申告・納付を行います。
労働保険料を計算する際には含めない手当(実費精算分や退職金、結婚祝い金)などがありますので、対象となるかどうか判断が必要となります。
また、労災保険と雇用保険の対象者は異なりますので、これについても注意が必要です。
日ごろの給与計算や労務手続を適正に行っていると、年度更新の作業もスムーズに行うことが出来ます。

当事務所にて各種手続アウトソーシング対応による企業様での効果

事例① ~給与計算・手続業務、さらには総務機能全般をアウトソーシング~

概要

ご依頼のきっかけは複数の担当者が同時期に退職されたことでした。
事業所を複数有する企業様で、事業所・職種ごとに給与体系や勤務管理方法が変わるため作業が複雑となり担当者の負担となっていたようです。
従業員に係る社会保険・労働保険の手続業務に加え、年次で行う申請業務についてスムーズに対応ができるよう給与計算も併せてご依頼いただきました。

結果

社会保険・労働保険関係の手続業務をご依頼いただくにあたり、従業員個別の手続に関して、申請書類などの書式や提出方法の整理も行いました。
給与計算業務についてもアウトソーシングしたことで、年次申請はもちろん、従業員の状況の変化により必要となる手続についても当方で把握することができ、担当者の負担軽減につながりました。

事例② ~特定の担当者に情報が集約されていたことのリスクを改善~

概要

長年特定の担当者に業務が依存する形が続いていた企業様より、担当者が休業し、さらに手続に不備があったことが発覚したものの対応できる人材がなくご相談いただきました。
長年業務に関わっていたとしても、社会保険・労働保険の手続では毎年のように改正が行われ、的確に情報収集を行い対応するのは難しいところがあります。このケースでは、担当者が1人であったためチェック体制が構築できておらず、フォローができる人材がいない状況でした。

結果

一連の手続業務に加え、給与計算業務についてもご依頼をいただきました。
従業員の情報管理についても特定の担当者が主に書類での管理を行っており、担当外のものが情報の確認をすることに時間を要する状況でしたが、給与計算システムを導入し最低限の従業員情報を登録することで担当者との情報共有もスムーズになりました。
また、事業所と従業員間の情報連携についても事業所へ負担のないツールをご案内させていただき、段階的に導入を試みました。担当者、従業員双方への負担の軽減に繋がっています。

当事務所におけるサービス内容

各種手続の代行・アウトソーシング業務

当事務所でご対応できる社会保険・労働保険の手続は主に下記の内容です。

【社会保険の手続】
健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届

【労働保険の手続】
保険関係成立届
概算保険料申告書
雇用保険適用事務所設置届
雇用保険被保険者資格取得届

【定期的に作成する申請書】
社会保険の算定基礎届
社会保険の月額変更届
賞与支払い届
労働保険の年度更新

【その他】
育児休業に関する手続
介護休業に関する手続
労災申請に関する手続   等

社内体制に合わせたご提案

社会保険・労働保険の手続は企業様の規模により必要となる手続が変わってきます。また人員構成により、まれにしか発生しない手続などは、社労士のサポートを受ければスムーズです。

社労士に労働・社会保険手続を外注するメリット
①業務負担を軽減できる
②法令改正や計算ミスの心配をしなくていい
③担当者の採用や離職の心配をしなくていい

手続業務をお任せいただくことで、企業様の規模感も把握でき、将来的に対応すべき問題についてのアドバイスなども行う事ができます。
社会保険・労働保険は給与と密接な関係にあります。従業員の状況の変化により必要となる手続についてもご案内ができるので、給与計算業務と合わせてのご依頼がお勧めです。

各種手続業務に関するアウトソーシングのご相談は当事務所へ

手続業務をアウトソーシングすると人事・労務担当者の負担を減らすことができます。
経費削減につながる他、担当者は本来のコア業務に集中できることになるので業務効率の向上にもなります。
また、人事・労務担当者が変更となった場合でも引き継ぎや教育の必要がなくなるため問題なく業務を継続することができます。
当事務所では企業様へのヒアリングをもとに、最適なサポートをご提案させていただきます。

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