目次
- 1 労働審判・労働訴訟に関する基礎知識
- 2 労働審判・労働訴訟に関する課題解決を弁護士に相談すべき理由
- 3 当事務所における労働審判・労働訴訟に関する対応実績
- 4 当事務所におけるサービス内容
労働審判・労働訴訟に関する基礎知識
労働審判とは
労働審判は、労働紛争を迅速かつ円滑に解決するための手続の一つです。労働審判委員会が、労働者からの申立に基づき、労働者と使用者(会社等の雇用主)との間の個別的な労働関係紛争を解決するための制度です。この制度は、労働者が残業代、解雇、ハラスメントなどのトラブルに直面した際に利用されます。
労働訴訟は、労働紛争について、裁判所での訴訟手続を通じて解決する手続です。 労働訴訟という特別の訴訟制度があるわけではありませんが、特に労働問題の訴訟について一般に労働訴訟と呼ばれています。
労働審判と労働訴訟の違い
迅速な解決:
通常の訴訟手続に比べて迅速に解決されることを目指しています。労働審判手続は原則として3回以内の審判期日で終了します。そのため、申立から2~3か月で解決することが多いです。
一方、労働訴訟は、期日は無制限ですので、最終解決までに1~2年かかることが一般的です。
専門的な判断:
労働審判委員会は、裁判官1名と労働問題に詳しい労働審判員(労働者側・使用者側それぞれ1名ずつ)で構成されます。これにより、専門的な知識を持った人々が関与するため、公正かつ適切な判断が期待されます。
一方、労働訴訟は、裁判官のみで構成され、法と証拠に基づき慎重に判断が下されます。
非公開:
労働審判手続は非公開で行われるため、プライバシーが保護されます。
一方、労働訴訟は、公開が原則です。
柔軟な解決:
労働審判では、和解を重視した柔軟な解決が図られます。和解が成立しない場合でも、審判による解決が可能です。
一方、労働訴訟は、法と証拠を重視した慎重な解決が図られます。判決による解決のほか、訴訟手続の途中で和解が成立して解決することもあります。
企業側での対応が急がれる理由
労働審判は、通常の訴訟手続に比べて迅速に解決されることを目指しています。労働審判手続は原則として3回以内の審判期日で終了します。特に初回期日は労働審判委員会が心証を固める重要な審理が予定されており、この初回期日で勝敗を決するといっても過言ではありません。使用者側は、労働審判の申立てを受けてから間がないこともあり、初回期日までの短期間に十分な反論材料をそろえる必要があり、対応を急ぐ必要があります。
労働審判・労働訴訟に関する課題解決を弁護士に相談すべき理由
最適な対応策に関するご提案・アドバイス
労働紛争は企業側に厳しい判断が下されるケースが多く見られます。対応を間違えた場合、金銭的な負担だけでなく、レピュテーションリスク(ネガティブな評価が広まり、企業の信用やブランド価値が低下し損失を被るリスク)もあります。弁護士にご相談いただければ当該労働紛争にかかる見通しをお伝えさせていただくとともに、妥当な落とし所についてもご説明させていただきます。
各種書面の作成を任せることができる
労働審判・労働訴訟いずれにおいても反論や証拠は書面で提出することが求められます。相手方が提出してきた専門的な書面を読み解いてこれに反論することは易しい作業ではありません。このような書面の作成については労働紛争に精通した弁護士に任せれば大幅に負担を軽減できます。
当事務所における労働審判・労働訴訟に関する対応実績
労働訴訟 事例① ~解雇が有効に、証人尋問による逆転勝訴~
概要
行政書士事務所を営む企業様が、長年遅刻を繰り返す従業員を解雇したところ、解雇の有効性が争われました。その従業員から解雇無効の確認を求めて労働審判を申し立てられましたが、その従業員が調停や審判などの労働審判委員会の判断に応じないため、労働訴訟に移行しました。
当事務所の弁護士が対応した内容
労働審判段階では、解雇無効を前提に行政事務所側に150万円を支払うように提案され行政事務所側もこれに従うつもりでした。ところが、労働者側がこれを不服として調停や審判に応じず、事件は労働訴訟に移行しました。
労働訴訟段階でも当初は、会社側にとって不利な展開でした。ところが、証人尋問手続において、会社側が熱心に指導教育していたこと、遅刻を繰り返す従業員に改善の意思がないこと、その他、労使各関係者のキャラクターを丁寧に裁判官に示すことに成功しました。この成功により、解雇の有効性が認められ、労働者側の請求を棄却する勝訴判決をもたらしました。
労働訴訟 事例② ~労災を否定、5000万円請求からの勝訴的和解~
概要
障がい者施設を複数事業所営む企業様は、元従業員から、長時間労働が原因で、うつ病を発症したとして、治療費・休業損害・慰謝料等を含め損害賠償金5,000万円を請求する労働訴訟を提起されました。
当事務所の弁護士が対応した内容
既に元従業員は労災の9級認定を受けており、その企業様は請求金額の支払いを覚悟していました。他の法律事務所でも、5000万円が認められる可能性が高いと助言されていました。
当事務所は、タイムカードや勤務表・その他の従業員からヒアリングをするなどして、当時の当該従業員の勤務状況やうつ病との因果関係・過失相殺等について徹底的に調査し、争いました。そうしたところ、うつ病が長時間労働以外による原因であることが明らかになってきました。また、うつ病によって働けないと主張されていましたが、興信所の調査により実際には働いていたことも明らかになりました。
最終的に、企業側の主張が認められ、気持ち程度の和解金額を支払う内容での勝訴的な和解が成立しました。
労働訴訟 事例③ ~徹底的に戦い、大幅減額と長期分割払いに成功~
概要
長距離運送業を営む企業様は、元従業員(運転手)から、約400万円の残業代請求を受け、交渉がまとまらず、労働訴訟を提起されました。
当事務所の弁護士が対応した内容
その企業様は、雇用契約書や就業規則がなく、口頭による合意のみでしたので、企業様の主張にも限界があり、訴訟手続では終始、会社側に不利な状況が続いていました。そのような中、元従業員が運転中に長時間休憩している疑いが強く、アナログのタコメーターを細かく分析し、休憩時間を特定して主張し続けました。
そのような粘り強い主張立証活動を約2年間続けたことに対して、労働者側も戦う体力を使い果たしたのか、大幅に譲歩するに至り、最終的に、解決金100万円を、初回30万円、残りは月額5万円の長期分割払いで支払っていく内容の和解を成立させることができました。
労働審判 事例④ ~雇止めの法理の要件を緻密に主張、大幅減額に成功~
概要
介護施設を複数運営する企業様が、その一施設で働く有期契約従業員について、その従業員による同僚や入居者に対する問題行動を理由として契約期間満了に伴い労働契約を終了させました。すると、その従業員から、労働契約の終了は解雇権濫用法理により無効であると主張され、労働審判が申立てられました。
当事務所の弁護士が対応した内容
労働契約の更新拒否事案(いわゆる雇止め)では、当該従業員の更新期待を保護する必要性、他の従業員の更新実績、これまでの更新回数などが重要な考慮要素となります。
本件では問題行動が目に余るものがあり、これまで何度も注意していたことから更新期待を保護する必要がないと主張しました。また、他の従業員にも更新を拒否した実例があること、当該従業員の更新回数が格別多いわけではないことなども労働審判で主張しました。
その結果、請求金額を大幅に下回る金額で和解が成立しました。
労働審判 事例⑤ ~初回相談から3日で答弁書を書き上げた事例~
概要
中古車販売会社を営んでいる企業様が解雇した元従業員から従業員たる地位の確認と未払残業代の支払いを求めて労働審判を申し立てられました。その企業様は地方都市所在ですぐに弁護士が見つけることができず、当事務所との初回相談が実現したのが答弁書提出期限の3日前でした。
当事務所の弁護士が対応した内容
本事案は解雇の無効自体は争うことが難しい事案でしたが、残業代請求については、労働時間と主張されている時間の一部が無許可残業であるとして争う余地がありました。
労働審判ではそのような主張を展開し、何とか3日で答弁書を書き上げて提出しました。その甲斐もあって、結果的に請求額の約半額まで支払額を抑えることができました。その後、その企業様に対しては再発防止のため就業規則や雇用契約書の改訂や適切な労務管理の方法についてアドバイスさせていただきました。
労働審判 事例⑥ ~資金難を説明して請求半額以下の長期分割払いに成功~
概要
飲食業を営んでいる企業様が元従業員から未払残業代の支払いを求めて労働審判を申し立てられました。400万円の請求であり、この請求が認められると資金ショートすると述べて悲壮感に漂っていました。
当事務所の弁護士が対応した内容
タイムカードの打刻時間を見ると多額の残業代が未払いであることは明らかですが、就業規則や労働契約書はなく、何ら手当されていない状況でしたので、勝訴の見通しが絶望的でした。企業様と綿密に打ち合わせした結果、無駄な抵抗はやめて、経理状況や資金繰り状況など会社の実情を可能な限り伝え、大幅減額・長期分割を希望したところ、労働審判委員会が同情的になり、特段法律的根拠はないのに、解決金150万円で、かつ長期分割を実現できました。
当事務所におけるサービス内容
労働審判・労働訴訟に関するご相談への対応
労働紛争は企業側に厳しい判断が下されるケースが多く見られます。対応を間違えた場合、金銭的な負担だけでなくレピュテーションリスクもあります。弁護士にご相談いただければ当該労働紛争にかかる見通しをお伝えさせていただくとともに、妥当な落とし所についてもご説明させていただきます。
当事務所は、労働審判・労働訴訟に詳しい弁護士が所属しており、過去の経験やノウハウ、これまで蓄積された判例などの知識により、労働審判・労働訴訟の対応について適切なアドバイスができます。当事務所の弁護士が企業様に代わって、適切かつ効果的な立証活動により手続を有利に進めるとともに、依頼者を手続の負担から解放することができます。
弁護士による迅速かつ的確な対応
労働審判・労働訴訟は短期間に十分な反論材料をそろえる必要があり、対応を急ぐ必要があります。当事務所にご相談いただければ的確な反論材料を対応すべき期間内にそろえさせていただきます。
当事務所は、企業側に立って、労働審判・労働訴訟を数多くこなしてきた実績があります。労働訴訟や労働審判が、どのくらいの期間を要し、どの程度の金銭支払いを要するかなど、その経験や実績に基づいた相場観を示すことができます。
そのため、当事務所はその経験・実績により、適切なタイミングと金額で早期解決を実現することができます。間違えても、企業様に無謀な戦いをさせて、高額な金銭支払いと復職という最悪な結果にならないように解決いたします。
顧問契約によるトラブル防止に向けた体制構築
労働審判・労働訴訟に発展する企業様は、そもそも、その企業様の労務管理において根本的な問題やリスクが潜んでいる可能性があります。そうなると、労使紛争を解決しても、その解決は対症療法に過ぎず、根本治療がなされないまま、再度同様の労使紛争が発生することがあります。そのような労使紛争を繰り返す企業様も実例として見てきました。
当事務所では、顧問契約や労務コンサルティングにより、労務管理における根本的な問題やリスクを解消することができます。このような根本治療により問題を根本的に解決できれば、労使紛争は激減し、かえって労使紛争により生じる費用が節約されコストカットになりますし、何よりも企業様が望むハラスメントのない快適な職場環境の構築には不可欠です。
同じ労働問題に対して、事前法務・日常管理的な業務を行う社労士と、事後法務・危機対応的な業務を行う弁護士とで、事案の捉え方や解決の視点が異なることがあります。また、ある法改正でも、社労士と弁護士とで視点が異なるため、法改正情報の着眼点や重視するポイントが異なります。時として、顧問弁護士と顧問社労士の見解が異なり、どちらの見解に従えばよいか混乱している企業様もいます。
当事務所は、顧問契約や労務コンサルティングにおいても、弁護士・社労士の両視点を統合した最適解や重要情報を提示しております。
労働審判・労働訴訟に関するご相談は労務問題に精通した弁護士と社労士が在席している当事務所にお任せ下さい。