ブレイスコラム

労働条件の明示事項に3項目が追加

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年が改まり、新入社員を迎える準備を始めている会社も多いのではないでしょうか。
令和6年4月から、労働条件の明示事項に3項目が追加されます。昨年まで使用していた労働条件通知書では不十分である可能性が高く、従前の書式を見直す必要があります。
今回は、令和6年4月の改正で追加された、労働条件の明示事項について解説します。

【就業場所・業務の変更の範囲】

1つ目に、就業場所及び業務の変更の範囲が、労働条件の明示事項に追加されます。これは、非正規労働者だけでなくすべての労働者が対象となりますので、今回の改正において最も影響が大きい箇所と言えます。
就業場所及び業務の変更の範囲は、現行の「終業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に追記されることになり、労働条件の明示の際に書面交付が必要となる項目ですので、注意が必要です。働き方の多様化に伴って、勤務地限定正社員、職務限定正社員などの労働条件にも対応できる明示が求められるようになりました。

【更新上限の有無と内容】

2つ目に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限が、労働条件の明示事項に追加されます。これは、有期契約労働者のみが対象で、有期労働契約の締結時と更新時に明示が必要です。
通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限は、現行の「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」に追記されることになり、有期労働契約を更新する予定がある場合に限り、その明示と書面の交付が必要です。
加えて、更新回数の上限を新設・短縮しようとする場合には、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要とされました。有期労働契約の無期転換の対策として上限の設定等がなされることがありますが、更新回数の上限を巡る、労使間の認識のズレやトラブルを未然に防ぐために明示が求められることになりました。

【無期転換申込機会・無期転換後の労働条件】

3つ目に、無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件が、労働条件の明示事項に追加されます。これは、有期契約労働者のみが対象で、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に明示が必要です。
このうち無期転換申込機会については、労働条件の明示の際に必ずしも書面の交付は必要とされていません。他方で、無期転換後の労働条件は、通常の労働条件の明示と同じ扱いとなりますので、労働条件の絶対的明示事項に関しては書面の交付により明示が必要となります。
加えて、無期転換後の労働条件を決定するに当たっては、他の正社員等とのバランスを考慮した事項(例えば、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないとされました。
いずれも、有期労働契約の無期転換を巡る、労使間の認識のズレやトラブルを未然に防ぐために明示が求められることになりました。

【労働条件通知書の整備は専門家への相談をお勧めします】

厚生労働省は、今回追加された明示事項に合わせて、労働条件通知書の新しい様式例を公表しております。
もっとも、いざ自社で労働条件通知書の書式を整備しようと思うと、記載に迷う箇所が出てくるのではないでしょうか。
弁護士法人ブレイスは、社労士資格を有する弁護士を筆頭に、社労士業務に精通したチームを設けておりますので、その強みを活かした安心サポートを提供できます。

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