ブレイスコラム
最新判例の紹介~性同一性障害とトイレ使用制限 最高裁令和5年7月11日判決~
- 事件の概要
- 判断の概要
- 裁判官補足意見のご紹介
- コメント
経済産業省で働く性同一性障害の職員が、トイレの使用制限を不服として訴えた裁判で、最高裁判所第三小法廷は使用制限を違法と判断しました。二審の東京高等裁判所は、経産省には他の職員が持つ性的な不安も考慮する必要があったとして、使用制限を適法としていましたが、最高裁はこれを破棄し、職員側が逆転勝訴することになりました。
今後、中小企業を含む民間企業では、トイレを性的少数者が使う際の対応、その他性的少数者の労務管理に強い影響を与える可能性がありますので、今回はこの判決の概要を紹介いたします。
なお、最高裁の判決文の内容は以下のとおりです。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf
【事件の概要】
上告人(経産省で働く性同一性障害の職員)は、専門医から性同一性障害の診断を受け、その後女性化形成手術を受けていた。他方、健康上の理由から性別適合手術を受けておらず、また、戸籍上の性別も男性であった。
上告人は、当初男性の服装で勤務していたが、平成21年、自らの性同一性障害をカミングアウトし、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等について経産省に要望を伝えた。これらを受け、平成22年7月、経産省において、上告人の了承を得て、上告人が他の職員に対し、上告人の性同一性障害について説明する会が開かれた。その説明会において、他の職員に意見を求めたところ、数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えたため、経産省は上告人に対して、執務室から2階以上離れた階の女性用トイレの使用のみを認め、上下1階までの女性用トイレの使用を認めなかった。
その後、当該職員は処遇の改善勧告を人事院に求めたが、人事院は平成27年5月、いずれの要求も認めない判定を下したため、その取消し等を求めて本件訴訟が提起された。
【判断の概要】
最高裁の結論は、人事院がトイレの使用に関する要求が認められない旨の判定につき違法であるとしました。
最高裁の判断を要約すると以下のとおりです(括弧書き部分が判決の引用。タイトルは筆者加筆)。
・上告人の不利益を受けていること
「自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けている」
・トラブルが生じる具体的なおそれがないこと
「女性ホルモンの投与…を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている」
「現に、上告人が本件説明会の後、女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用することになったことでトラブルが生じたことはない」
「上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない」
・その後の利益衡量・利害調整の形跡もないこと
「本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない」
以上を具体的な理由として挙げた上で
「上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定しがたく、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。」
として、人事院がした判定が違法であると判断しています。
【裁判官補足意見のご紹介】
また、本判決の裁判官の補足意見が付いています。その中で、今後の労務管理においても大いに参考となるものもありますので、一部ですがご紹介します。
・今崎幸彦裁判官意見
「この種の問題に直面することになった職場における施設の管理者、人事担当者等の取るべき姿勢であり、トランスジェンダーの人々の置かれた立場に十分に配慮し、慎重に調整を尽くすべき責務があることが浮き彫りになったということであろう」
「本件のような説明会を開催したり話合いの機会を設けたりすることになるが、その結果消極意見や抵抗感、不安感などが述べられる可能性は否定できず、そうした中で真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる」
「情報提供についても、どのような場合に、どの範囲の職員を対象に、いかなる形で、どの程度内容を伝えるのか(特に、本人がトランスジェンダーであるという事実を伝えるか否かは場合によっては深刻な問題になる。もとより、本人の意思に反してはならないことはいうまでもない、)といった具体論になると、プライバシーの保護と関係者への情報提供の必要性との慎重な較量が求められ、事案によって難しい判断を求められることになろう」
「職場の組織、規模、施設の構造その他職場を取りまく環境、職種、関係する職員の人数や人間関係、当該トランスジェンダーの職場での執務状況など事情は様々であり、一律の解決策になじむものではないであろう。現時点では、トランスジェンダー本人の要望・意向と他の職員の意見・反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持、安全管理の観点等から最適な解決策を探っていくという以外にない」
「なお、本判決は、トイレを含め、不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方に触れるものではない」
【コメント】
本判決は、トランスジェンダーの職員に対する人事院の判断につき違法と判断されたものであって、企業が今後トランスジェンダーの従業員に対してどのように向き合っていくかについて指標の一つとなる重要な判断です。
従業員のセンシティブな問題について、どのように配慮するかを考える上では、一律に正解があるものではなく、当該従業員が置かれた立場に十分に配慮して、かつ関係者の納得を慎重に得ていく必要があります。例えば、本判決では直接問題となっていませんが、トイレ使用の申し出がトランスジェンダーの職員からあった場合に、本人の了解を得ないまま従業員の説明会を開催した場合は、かえって当該職員のプライバシーを侵害することにもつながりかねません。
なお、注意が必要な点は、この裁判例が、当該事例の個別事情を踏まえた事例判断であり、過度に一般化して適用されるものではないということです。今崎裁判官の補足意見にもあるように、例えば公共施設のトイレ使用などについても必ずしも当てはまるものではありません。
いずれにせよ、今後、企業がこのような問題に向かい合う際には慎重かつ丁寧に調整を進め、また専門家とも相談し、何もしないでもなく、勇み足になるでもないように、丁寧に関係者の調整を行っていく必要があります。
弁護士法人ブレイスでは、このような問題に対しても労務環境の調整という観点からアドバイスをすることもさせていただいております。お悩みの方は遠慮なくご相談ください。