ブレイスコラム

法人破産についてのギモン

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はじめに

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コロナ融資の返済が開始した影響か、法人の債務整理の相談が増えています。債務整理の代表が破産手続ですが、「破産」という言葉に強い抵抗を感じる経営者様は多くいらっしゃいます。以下のコラムでは、経営者様から多く寄せられる疑問に対してお答えします。

従業員や家族に対する影響

真摯な経営者が一番に思い浮かべるのは、従業員や家族の顔ではないでしょうか。

従業員に関しては、会社が破産する以上、継続して雇用することはできません。事情を話して退職してもらうか、解雇することになります。退職日または解雇日までの給料は支払う必要がありますし、直前解雇の場合は解雇予告手当の支払いが必要な場合もあります。

家族に関しては、会社の従業員や連帯保証人でない限り、法的な影響はありません。

社長のその後の暮らし

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中小企業であれば、代表者個人が会社の連帯保証人になっているケースが多いのではないでしょうか。その場合、会社と一緒に代表者個人も破産を検討することになります。そのため、代表者個人名義の住宅や車に関しても、それが自由財産と認められない限り、換価・配当され債務の弁済に充てられることになります。

もっとも、代表者がその後、別の会社で勤務したり、新しい事業を立ち上げること自体は可能です。年齢・資産状況によっては、年金や生活保護を受給することもできます。給料や年金収入を得て、そこから家賃や光熱費、携帯電話料金を支払って生活し、家族を養うことは当然可能です。

周囲に知られる可能性

会社破産をする場合、弁護士を通じて債権者に対して通知を行うと、債権者からの取立ては止まります。債権者に対しては弁護士や裁判所から通知が届くため、破産の事実は当然知られることになります。

他方で、代表者の個人的な知り合いに関しては、会社や代表者個人の破産の事実を知る機会はほとんどありません。破産の事実は官報に掲載されますので、調べようと思えば調べることが可能ですが、逆に言えばそこまでしなければ知ることはできないということになります。

法人破産は専門家への相談をお勧めします

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法人破産は、従業員や取引先など利害関係人が多数に上る一方、迅速な申立てが要求されるケースも多いため、法人破産の実績がある法律事務所へ委任することをお勧めします。

弁護士法人ブレイスは、法的な知識と経験を活かし、的確な助言・解決を目指します。
ご不安な方は、遠慮なく弊所までご相談ください。