ブレイスコラム

退職代行業者から連絡があった場合の対応

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近年、使用者への退職連絡に際し、退職代行業者を利用する労働者が増えています。弁護士と比べて比較的安価で利用できる点にメリットを感じる労働者が多いようです。使用者側にしてみれば、突然、見ず知らずの業者から労働者の退職を通告されることもあります。
今回は、退職代行業者から連絡があった場合の対応について解説します。

退職代行業者とは?

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まず、前提として、民間の退職代行サービスは、労働者の「代理人」として、未払残業代やその他退職条件に関する交渉を行うことはできません。あくまで、労働者の「使者」として、本人の意思を伝達することができるのみです。これは、弁護士法で非弁行為が禁止されているためです。したがって、弁護士でない民間の退職代行サービスから交渉を持ちかけられても、使用者側は、「代理権のない業者とは交渉しない」「本人と交渉する」と言って拒否することができます。

もっとも、近年では、上述した弁護士法違反の批判を受けて、合同労働組合(いわゆるユニオン)に移行した業者が増えています。団体交渉権に基づく団体交渉として、退職代行や金銭請求を行うケースもあります。

退職に関するルールの確認

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労働者から自己都合退職を申し出る場合、民法上は2週間前に申入れをすれば足りると規定されています(民法627条1項)。就業規則に「1か月前」や「3か月前」と規定されていても、そのような期間に法的根拠はありません。また、退職の理由も不要です。

これに対し、使用者から労働者を解雇する場合、労働者に対して30日以上前の予告が必要で(労働基準法20条1項)、解雇にも合理的な理由が要求されています(労働契約法16条)。

退職代行業者から連絡があった場合の対応

上で述べたとおり、交渉の代理権を有しない業者からの連絡には応じなくて結構ですが、代理権を有する弁護士や、合同労働組合(いわゆるユニオン)からの連絡には対応が必要です。その際、重要なことは、当該労働者を慰留せず、できるだけ速やかに穏便に解決を図ることです。

というのも、上で述べたとおり、労働者が自己都合退職する場合に使用者の同意は不要であり、一方的に退職を告げれば退職が可能であるにもかかわらず、退職代行業者を利用する労働者は、自分から退職を申し出ることが難しい何らかの事情を抱えていることがほとんどです。金銭を支払ってまで退職代行業者を利用する労働者を慰留したとしても、翻意する可能性は低いと言えるでしょう。むしろ、時間をかけることで更なる金銭要求や他の労働者の退職に繋がる可能性すらあります。

退職代行業者の対応は専門家への相談をお勧めします

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退職代行業者の対応は、できるだけ速やかに行うことが大切です。退職代行業者の属性と要求内容を確認し、適切な対応を講ずることが必要です。
弁護士法人ブレイスは、法的な知識と経験を活かし、納得感のある解決を目指します。
ご不安な方は、遠慮なく弊所までご相談ください。