2026年10月義務化:就活セクハラ防止措置とは?
企業が今から整えるべき対応を解説

新卒採用や中途採用、インターンシップなど、企業は日々、学生や求職者と接しています。こうした場面でのセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止は、これまで指針上の「望ましい取組」にとどまっていましたが、2026年10月1日から、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(通称「男女雇用機会均等法」、以下「均等法」といいます)13条に基づき、規模を問わずすべての事業主の義務となりました。 本コラムでは、事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号、以下「指針」といいます)をもと…












